遺言執行人


遺言執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に遺言執行人と便利です。
内容どおりに実現されるかどうかは、遺言執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
特に重要な事項が遺言執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
指定していなかったり、指定後に遺言執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか遺言執行人は権利がないことになります。遺言執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を遺言執行人は、有しています。
専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
遺言執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。

遺言執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
できるだけ、遺言執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
遺言執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。
基本的に、報酬を含む遺言執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。