遺言信託

作成や執行に関するサービスのことを総称して遺言信託といい、委託者、受託者間の契約により設定されます。
死亡時に遺言信託の効力が発生するのが通常で、その点は、契約による信託とは異なります。
契約による信託とほぼ同じと遺言信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
ただ、遺言信託には、コストと手続面でのデメリットがあり、その点は、十分に考えて実行しなければなりません。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合に遺言信託はおすすめです。
そして、遺言信託の場合、委託者の相続人については、委託者の地位を承継することはありません。
また、顧客対象の拡大により、遺言信託の手数料は大幅に引き下げられる可能性があり、利用者の増加が見込まれています。
信託銀行が顧客と契約を結び、遺言書の作成をサポートするのが遺言信託で、相続が発生した際、内容通りにその整理を行います。
信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、遺言信託を利用する人は増えています。

遺言信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます遺言信託の利用者の増加が予想されています。
これまでは、遺言信託と言うと、高齢の資産家が対象だったのですが、最近では一般にも浸透しつつあります。
様々なサービスが遺言信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、遺言信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません