遺言の相続登記

この場合の遺言の相続登記は、登記権利者登記義務者とが共同で申請しなければなりません。遺言があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
実務上、遺言の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
相続させる遺言の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。
また、遺言執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
つまり、遺言の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
相続させる遺言がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
遺産分割で、遺言の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
そのため、遺言の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。

遺言の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して遺言の相続登記をすることになります