遺言の効力

そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、遺言がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような遺言は、良いように感じますが、法的な効力はありません。
つまり、そうした遺言は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、遺言は効力を失うことになります。

遺言を書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
特別方式の遺言を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
いわゆる遺言は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
ただ、十分に書式を満たしていない遺言は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
一般的に遺言は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
なぜなら、遺言の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。

遺言の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
また、遺言の効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
遺言の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
遺言の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です