遺言の種類

遺言の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。

遺言の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
一方、公正証書の遺言は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の遺言になります。

遺言の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
この種類の遺言は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
但しこの種類の遺言を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
自筆証書と公正証書の遺言を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
内容について秘密にすることがでる種類の遺言ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
この種類の遺言は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
実際、この種類の遺言は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です