遺言執行人

遺言執行人というのは、その内容を実現するために特に選任された人を指し、大きな役割を果たします。
いわゆる相続人の代理人となる人が遺言執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
基本的に、報酬を含む遺言執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
遺言執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
通常は、推定相続人や受遺者、そして弁護士や行政書士などの専門家が遺言執行人になるのが一般的です。
できるだけ、遺言執行人がスムーズに仕事ができるよう、費用と報酬については事前に取り決めて記載しておくことが望まれます。
相続財産の管理や、執行に必要な一切の行為をするという権利義務を遺言執行人は、有しています。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか遺言執行人は権利がないことになります。
また、遺言執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
そうした地位が遺言執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
遺言執行人に対しては、報酬と費用を定めておくことができ、報酬は遺言者と執行者との間で定めておくことができます。

遺言執行人に対する報酬と費用が定められていない場合は、相続開始後、執行者と相続人間で相談するか、家庭裁判所で定めてもらうかのいずれかになります。
専門家に遺言執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
内容どおりに実現されるかどうかは、遺言執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。