遺言信託

契約による信託とほぼ同じと遺言信託は考えてよく、通常の相続分の指定や分割方法の指定、遺贈と同様の効果があります。
作成や執行に関するサービスのことを総称して遺言信託といい、委託者、受託者間の契約により設定されます。
記載事項は、遺言者の財産のうち全部または一部を信託するので、遺言信託は、その目的、管理処分方法などを記載しなければなりません。
そして、受益者、受託者、信託報酬の額または算定方法などを遺言信託では、明記しなければなりません。

遺言信託は、最近、活用が期待されていて、公益的な目的のために財産の一部を活用してほしい場合に有効です。
しかし、遺言信託は、信託の目的や管理処分方法、受託者の権限を自由に定められるので、メリットは大きいです。
財産の内容が多岐に渡っていたり、会社経営者が事業承継する場合など、手続きが難しい場合に遺言信託はおすすめです。
信託銀行が顧客と契約を結び、遺言書の作成をサポートするのが遺言信託で、相続が発生した際、内容通りにその整理を行います。
信託銀行が、一般の顧客にまで対象を広げているケースが増えていて、遺言信託を利用する人は増えています。
最近の遺言信託は、生前に預かった財産目録を遺族に届けるなど、きめ細かいサービスを提供する信託銀行も出現しています。
信託業法の改正による信託業務を取扱う金融機関の増加に伴い、今後ますます遺言信託の利用者の増加が予想されています。

遺言信託は、取扱件数が急増していて、7年間で21,775件から46,081件と約2倍近くも急増しています。
様々なサービスが遺言信託では増えているので、これまで信託銀行に縁がなかった人も、利用を検討する可能性が高くなっています。
また、顧客対象の拡大により、遺言信託の手数料は大幅に引き下げられる可能性があり、利用者の増加が見込まれています