遺言証書

遺言証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
訴訟では、遺言書が作成時に遺言証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
家庭裁判所で遺言証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
検認というのは、相続人に対して遺言証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。

遺言証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
普通方式の遺言証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
実際、遺言証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
つまり、遺言証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、遺言証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
その方式は厳格で、遺言証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、遺言の内容を明らかにしていきます。
そうなってくると、遺言証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
基本的に遺言証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。