遺言証書

訴訟では、遺言書が作成時に遺言証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
その方式は厳格で、遺言証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
普通方式の遺言証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
そして、遺言証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。

遺言証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。遺言証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると遺言証書は、初めから存在しないことになります。
遺言者が生きている間は遺言証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
実際、遺言証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
つまり、遺言証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
家庭裁判所で遺言証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
よく遺言証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
そうなってくると、遺言証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そして、必ず、遺言証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります