遺言の効力

遺言は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき遺言をした時は、効力を有しません。
いわゆる遺言は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
つまり、そうした遺言は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある遺言を作成しておく必要があります。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な遺言を残しておかなくてはなりません。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の遺言を利用します。
ただ、十分に書式を満たしていない遺言は、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
一般的に遺言は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
一般的に遺言は、ユイゴンと読むのが普通ですが、法的な書式を備えたものについては、イゴンと発音するのが通例です。
なぜなら、遺言の効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。

遺言の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、遺言がそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
幸せな人生だったので、妻に土地家屋を残すというような遺言は、良いように感じますが、法的な効力はありません